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2013年2月11日 (月)

小型船舶操縦士免許

 せっかく海の側に住んでいるので、船の免許を取得しました。
一級小型船舶操縦士免許です。水上オートバイ限定である
特殊小型船舶操縦士は海岸から2海里までで、二級小型
船舶操縦士免許は5海里までの限定付きですが、一級の
場合はな~んと、全ての海域を航行できます。

 ただし、海岸から100海里(185.2Km)以上の沖合と
北緯60°以北と南緯60°以南を航行する場合には6級
海技士以上の資格を持つ機関員の同乗が必要です。
(まずあり得ないデス)

「おーっ、これでオレも船長だぁ

 船さえあれば。(笑)

 少なくとも、船をレンタルしたり知人の船で水上スキーを楽しむ
ことは出来ます。

 というのも、平成15年6月から免許制度が変わって、有資格者
以外は操縦できなくなったんです。以前は免許を持った船長が
同乗していれば無免許でも操縦できたんですけどね。

 ついでに、水上バイクの免許が完全に分離されてしまったので、
一級小型船舶操縦士免許を取ってもマリンジェットに乗ることが
出来ません。残念なことですが、自動車免許と自動二輪免許が
分かれているのと同様に考えれば納得出来る気はします。
免許取得の際に学科が免除にならないのは不可解ですが。。

 まぁ、中古艇が安く買えるとはいえ、維持するのは大変なこと
です。やっぱり、借りるのが現実的でしょうね。

 それとは別に、私が以前から興味があるのはホバークラフト。
子供の夏休み工作で浮き輪を使ったホバークラフトを作ったら
私が乗っても楽々浮いて、なんとも不思議な浮遊感を楽しみま
した。あれはかなり面白いです。

 小型ホバークラフトを海や川、湖で乗る場合にも小型船舶
操縦士免許が必要です。

 ただし、船舶とは違って「エアクッション艇」と分類されて、海岸
から僅か1海里以内の航行しか認められていません。厳しい気も
しますが、風と波の影響を大きく受けるので仕方ないでしょう。

 で、海からそのまま陸に上がれるのが強みですが、道路走行は
禁止されています。その場合、浮上させた状態で引っ張って自宅
まで歩く分には多分問題ないでしょう。

 もちろん、自作を考えますが、考えるだけでも楽しいです。

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コメント

とうとうホバークラフト自作ですか?

砂浜に乗り上げたらどうなるか楽しみです。動画で撮ってみてください。

投稿: こうさく | 2013年2月11日 (月) 11時52分

>こうさくさん

 当面は考えるだけです。妄想は楽しいからね~。
いざ作ってしまうと邪魔になるし。

投稿: ファーマー佐藤 | 2013年2月11日 (月) 12時41分

なんでもやりたい放題の1級資格取得おめでとうございます。
でも、「子供の夏休み工作で浮き輪を使ったホバークラフトを作ったら私が乗っても楽々浮いて、なんとも不思議な浮遊感を楽しみました。あれはかなり面白いです。」これって普通じゃないです。

投稿: sakano | 2013年2月11日 (月) 20時29分

資格取得、おめでとうございます。
次回は、いよいよ、空の船長免許に挑戦されることを期待いたします♪

投稿: HAMA | 2013年2月11日 (月) 23時09分

>sakanoさん

 ありがとうございます。

 子供の工作については、私もヘンだと思います。(笑)

>HAMAさん

 ありがとうございます。
「空の船長」って、良いですね。最高にロマンを
感じます。

投稿: ファーマー佐藤 | 2013年2月12日 (火) 07時41分

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