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ビリヤード台
若い頃にビリヤードに熱中していた時期がありました。
四つ玉に始まってポケットも楽しみました。
あれから30数年。
「いつかはマイテーブルを持ちたいものだ。。。」
という思いがかなう時代になりました、ヤフオクをチェック
していると、40~50万円はする競技用の本格品が備品付きで
1.5~5万円程度で入手可能だったりするんです。
設置する場所はあるし、会社からユニックを借りれば、400~
500Kgもあるテーブルでも楽々運び込むことが出来ます。
しかし、私が物を買うときの基準に抵触しました。
「単に欲しいのではなくて、自分にとって必要な物か」
そうなると、どう考えてもNOですが、例外規定があります。
1万円以下であれば、その基準から除外されるという都合の
良い自己規定でしてー。
ということで、中古の小型テーブルを買いました。
余裕で基準値以下です。
ボール、ラック、キュー2本が付いていましたが、脚を固定する
金具一本とキューのタップ一個が欠品していました。だからこそ
安かったのでしょう。
勿論、そんなことは私の場合全く問題ないワケで、速攻で
補修して設置しました、設置場所は「風の小屋」です。
小型とはいえ、楽しいですね~。
ただ、ポケットに入ったボールがネットに溜まるのはNGです。
使い勝手が悪すぎます。要改造ですね。材料は買わなくても
ありますからぁー。
2013年2月11日 (月)
小型船舶操縦士免許
せっかく海の側に住んでいるので、船の免許を取得しました。
一級小型船舶操縦士免許です。水上オートバイ限定である
特殊小型船舶操縦士は海岸から2海里までで、二級小型
船舶操縦士免許は5海里までの限定付きですが、一級の
場合はな~んと、全ての海域を航行できます。
ただし、海岸から100海里(185.2Km)以上の沖合と
北緯60°以北と南緯60°以南を航行する場合には6級
海技士以上の資格を持つ機関員の同乗が必要です。
(まずあり得ないデス)
「おーっ、これでオレも船長だぁ」
船さえあれば。(笑)
少なくとも、船をレンタルしたり知人の船で水上スキーを楽しむ
ことは出来ます。
というのも、平成15年6月から免許制度が変わって、有資格者
以外は操縦できなくなったんです。以前は免許を持った船長が
同乗していれば無免許でも操縦できたんですけどね。
ついでに、水上バイクの免許が完全に分離されてしまったので、
一級小型船舶操縦士免許を取ってもマリンジェットに乗ることが
出来ません。残念なことですが、自動車免許と自動二輪免許が
分かれているのと同様に考えれば納得出来る気はします。
免許取得の際に学科が免除にならないのは不可解ですが。。
まぁ、中古艇が安く買えるとはいえ、維持するのは大変なこと
です。やっぱり、借りるのが現実的でしょうね。
それとは別に、私が以前から興味があるのはホバークラフト。
子供の夏休み工作で浮き輪を使ったホバークラフトを作ったら
私が乗っても楽々浮いて、なんとも不思議な浮遊感を楽しみま
した。あれはかなり面白いです。
小型ホバークラフトを海や川、湖で乗る場合にも小型船舶
操縦士免許が必要です。
ただし、船舶とは違って「エアクッション艇」と分類されて、海岸
から僅か1海里以内の航行しか認められていません。厳しい気も
しますが、風と波の影響を大きく受けるので仕方ないでしょう。
で、海からそのまま陸に上がれるのが強みですが、道路走行は
禁止されています。その場合、浮上させた状態で引っ張って自宅
まで歩く分には多分問題ないでしょう。
もちろん、自作を考えますが、考えるだけでも楽しいです。
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